石木ダム 工事差止仮処分の審尋
テレビ長崎2016.5.16
東彼・川棚町に計画されている石木ダム建設工事を差し止める仮処分が必要かどうかを審理する裁判が、長崎地裁佐世保支部で開かれました。
建設予定地の住民の要求に対し、県や佐世保市は、法律上、工事を差し止める権利はないと真っ向から反論しています。
裁判を前に集会を開いたのは、石木ダム建設に反対する地権者やその支援者などです。
県は、東彼・川棚町の建設予定地の一部で、すでに強制的に所有権を取得。
先週から、残りのすべての予定地でも同じ手続きを進めているのに対し、地権者など505人が、水需要は減っていて、ダムは必要ないと、工事差し止めの仮処分を長崎地裁佐世保支部に求めています。
今日は、裁判官が双方から話を聞く「審尋」の1回目が開かれ、地権者側が、改めて、幸せに暮らす権利などを侵害されると訴えました。
馬奈木昭雄弁護士「工事なんてやる必要はないんですよと、せいぜい向こうが言っているのは、やっていることが基準から見て違法ではありませんよと。(ダム建設を)やった方がいいという程度でやられたらかなわない」
これに対し、県と佐世保市は、法律上、仮処分で守る権利にはあたらず、工事場所はすでに県の土地で、問題はないと反論しました。県側 福田浩久弁護士「県あるいは佐世保市としては申し立てについては法的な理由がないと(主張した」
双方の代理人によりますと、2回目の審尋は7月に開かれますが、裁判所は、判断に慎重な姿勢を見せているということです。